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再生可能エネルギー固定買取制度|FIT終了後の太陽光発電のゆくえ

太陽光発電

太陽熱、水力、風力、バイオマスといった再生可能エネルギー源。

固定価格買取制度の法律が改正されることによって、太陽光発電などの再生可能エネルギー電気を拡大するにあたり課題や影響が大きくなると言われています。

ここでは、具体的な制度の内容や今後の太陽光発電に対応していくための手続きや役割についてご紹介していきます。

太陽光発電事業を検討している方は、是非参考にして下さい。

 

固定買取制度(fit)とは?

固定買取制度とは、太陽や風力などの再生可能エネルギーを普及するために、電力会社に対して再生可能エネルギーによって発電した電気を一定の期間、固定価格で買い取るよう義務付けられた制度です。

略称は「fit」と呼ばれ、日本では2012年7月から制度が導入されました。

調達するための費用は、電気を使用している全ての人に対して電気料金の中に賦課金として集められます。

2014年の後半頃からこの制度の見直しの議論が行われていました。

 

新認定制度って?

2017年4月に経済産業省 資源エネルギー庁より、固定価格買取制度(fit)が改正されました。

これに伴って設備認定制度にも変更点がいくつかあります。

未稼働である太陽光発電案件が多く存在していることから、国民への大きな負担が問題視されました。

この課題を解消するために新しい制度を導入し、認定基準も新たに追加されることとなりました。

 

認定基準

新制度導入により、新たに3つの認定基準が追加されたので具体的な以下の内容を参考にしてください。

 

【事業内容が基準と適合する】

・適切な保守点検や維持管理をするために必要な体制を整えて実施すること

・事業者名などを記載した標識(20kw未満の設備を除く)を掲げること

・経済産業大臣に設置費用・運転費用・発電量などの情報を提供すること

・設備の取り扱い(発電設備を廃棄する、事業を廃止する場合)の計画が適切にある こと

・バイオマス発電の場合は、安定したバイオマスを調達して発電に利用すること

・地熱の場合は、地熱資源の性状・量について運転開始する前に継続的に把握してお くこと

 

【事業が円滑で確実に実施すると判断できる】

電気事業者との間で接続について同意がなされていること

 

【現行基準をほぼ踏襲した適合基準の設備である】

条例を含んだ関係法令の規定を遵守すること

 

認定申請の手続き

旧制度では、経済産業局に対して50kw以上の太陽光発電設備の場合は書面による申請を行っていました。しかし、新制度では必要事項をシステム入力し申請する内容を印刷して経済産業省宛てに提出します。

こうすることにより内容に不備があった場合でもスムーズに対応できるようになるメリットがあります。

また、50kw未満では設備設置者から依頼された販売会社が代行して手続きを行った場合、設備設置者が申請した内容の確認をとり承諾されてから審査を通す流れとなりました。その際に50kw未満の設備設置者は、メールアドレスの登録手続きが必須となります。

 

認定取得を行った後の事業計画内容変更においても、変更点があります。

旧制度の手続きは「軽微変更届出」「変更認定」の2種類だったのに対して、新制度では「変更認定」「事前変更届」「事後変更届」の申請手続きが必要です。

「変更認定」に関しては、内容によっては売電価格を変更しない場合もあるので注意してください。

 

新制度では、新しく認定を取得された日から、10kw以上になる太陽光発電設備の場合3年以内で運転開始されていなければ調達期間が短縮されることになります。

10kw未満では1年以内の運転開始がなければ認定が失効になります。

 

旧認定取得者に対する措置

旧制度に基づいて、認定を取得した人に対する措置はどのようになっているのでしょうか?2017年3月31日までの固定買取制度で接続契約をした場合は、新制度の認定を受けたものとしてみなされます

このみなし認定については、太陽光エネルギー量関係なく新認定とみなされた日より6ヵ月以内に認定を受けた場合と同様に事業計画の提出をしなければいけません。

みなし認定を受けた事業者は、インターネット上で事業計画の提出手続きを行うことが可能です。

旧制度を設けた期間に接続契約していない案件は、一部例外を除いて認定が失効となるので注意してください。

例外としては2016年7月1日~2017年3月31日に認定を取得した場合、認定日の翌日より9ヵ月以内に接続契約をし、契約してから6ヵ月以内に事業計画を提出しなければ認定が失効になります。

 

調達価格は?

新制度の電源毎の調達価格については、旧制度の自立を目指すために中・長期的な価格目標で設定されました。

目標価格を設定することで発電事業者の努力・イノベーションによるコスト削減を促そうとしています。

各電源で目標価格として設定した売電価格、買い取り価格を見ていきましょう。

 

・太陽光

非住宅用の10kw以上の売電価格は、2020年で発電コスト14円/kWh、2030年で発電コスト7円/kWhとなっています。

これに対し住宅用(10kw未満)の売電価格は、2019年でfitによる価格が家庭用電気料金並み、2020年以降は早期の段階で売電価格が電力市場価格並みとなっています。

 

入札制度対象者の売電価格

新制度では、経済産業大臣による入札制度の対象となる再生可能エネルギーの発電設備は、入札によって売電価格が決まります。

 

入札対象者は、当面の間は2MW以上の大規模な太陽光発電ので、1kWh当たりの価格と発電出力についての札が入れられる形です。

入札を希望する発電事業者は、再生可能エネルギー発電計画を事前に提出し、審査によって参加資格を獲得します。入札参加が認められれば、安定した効率的な電気を供給できる希望売電価格と電力量を入札することが可能です。

最低額で入札した者から順番に、募集限度に到達するまでの者が落札者になることができ、認定取得権利をもらうことができます。

 

これによって、発電コストが低い事業者が優先となり、買取費用を抑えることができる仕組みになっています。

新制度では、再生可能エネルギーの買取価格の入札をすることが国民の負担を軽減するために有効な場合、入札対象となる再生可能エネルギーの電源区分を指定して、以下の入札策定指針を定めています。

 

・入札対象となる再生エネルギー発電設備の区分

・入札に伴う再生可能エネルギー発電設備の出力量

・入札者の資格に関係した基準

・入札者の保証金に関する基準

・供給可能なエネルギー(1kWh)の買取価格の上限

・入札での調達価格の決定方法

・入札に伴う再生可能エネルギー発電設備の各区分の調達期間

・入札落札者の認定申請期限

・その他入札のために必要な事項

 

買取義務者は送配電業者に

今まで発電事業者が発電した電気買取の義務を負う者は、電力を販売する小売電気事業者でした。

しかし、新制度からは一般送配電業者特定送配電業者が電気の買取の義務者になります。新制度では、発電事業者が発電した電気は一般送配電事業者が買い取ることになり、今まで買取を行っていた小売電気事業者は直接発電事業者から調達することが不可能になります。

しかし、新制度以前の買取契約分については、引き続き契約期間満了まで小売事業者が調達し、配電事業者が買い取った電気は卸電力取引市場を通して調達することになっています。

 

固定買取制度が終了し、新制度fitが導入されたことで従来の買取制度が様々な視点で変更されました。

国民の負担を軽減し、安定的かつ長期的に再生可能エネルギーを導入して環境に優しい太陽光発電での生活を取り入れてみましょう。

それには、新制度fit法を正しく理解して、認定申請の手続きを円滑に進めていけるように取り組むことが大切です。

 

最後に・・・

 

固定価格買取制度(fit)が改正されたということは、これから一層、太陽光発電などの再生可能エネルギーの時代がやってくるという事です。

認定基準まどを読んで、少し面倒な人もいるかもしれません。

けれど、この固定価格買取制度(fit)が、あなたの生活を素晴らしいものに変えるかもしれません。

是非、太陽光発電を導入を検討してみて下さい。

まとめ
・旧買取固定制度は、電力会社に対し再生可能エネルギーによって発電された電気を一定の期間、固定価格で買い取るよう義務付けられた制度のことをいいます。
・国民の負担を軽くするために再生可能エネルギーの需給バランスを整え、運転開始されない無駄な電力事業者を増やさないために新制度fit法が制定されました。
・新制度が追加されても旧制度の認定取得者は、新制度による認定をみなしたものとして措置されます。
・新制度による電源毎の調達価格は、目標価格を設定してコスト削減を促します。
・入札制度対象者は、安定的・効率的な電気を供給できる希望売電価格と電力量を入札することが可能になります。

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